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          公益財団法人国際協和奨学会定款

   第1章 総則
 (名称)
第1条 この法人は、公益財団法人国際協和奨学会と称する。
 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

   第2章 目的および事業
 (目的)
第3条 この法人は、日本国内に所在する大学・大学院(専修学校等を含む、以下において「大学・大学院等」という)に在籍する者に対して、奨学援助を行い、以てわが国と諸外国との相互理解ならびに友好親善の増進を通して、国際交流に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
 (1) 日本国内の大学・大学院等に在籍する私費外国人留学生に対する奨学金の支給
 (2) 上記(1)にかかる私費外国人留学生に対する生活指導および助言
 (3) 日本国籍を有する者で、かつ、日本国内の大学・大学院等に在籍する者のうち、
     その者が在籍する学校法人から海外派遣留学生としての認定又は推薦を受けた者
     に対する奨学金の支給
 (4) 本条の規定にもとづく奨学金の受給者(受給中の者に限る)が大規模震災及び一
     定の災害等に遭遇した場合における教育費等の臨時的支援
 (5) その他この法人の目的を達成するために必要とする事業
 2 前項の事業は日本全国において行うものとする。
 
   第3章 資産及び会計
 (基本財産)
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会が定めた財産とする。
  2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成す
   るために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分
   しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び
   評議員会の承認を要する。
 (事業年度)
 第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
 (事業計画及び予算)
 第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載し
     た書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、
     理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え
  置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の
    書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類につ
  いては、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に
  供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの
     を記載した書類
 (株式の保有)
第9条 この法人が保有する株式(出資を含む、以下同じ)について、その株式の発行
    会社に対して株主(出資者を含む)としての権利を行使する場合には、あらかじめ理
    事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を要する。
 (公益目的取得財産残額の算定)
第10条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
     第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産
     残額を算定し、第8条第3項第4号の書類に記載するものとする。

   第4章 評議員 
 (評議員の定数)
第11条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
 (評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
  2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づ
     いて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
  3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも、該当しない者を理事会におい
    て選任する。
  (1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含
      む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
  (2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
  (3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に
      使用人となった者を含む。)
  4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推
    薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において
    定める。
  5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候
    補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 
   (1) 当該候補者の経歴
   (2) 当該候補者を候補者とした理由
   (3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
   (4) 当該候補者の兼職状況
  6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成すること
    を要する。
  7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、
    補欠の評議員を選任することができる。
  8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならな
    い。
   (1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
   (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任する
    ときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
   (3) 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該
    2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠
    の評議員相互間の優先順位
  9 第7項の補欠の評議員に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度の
    うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
 (評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
     する定時評議員会の終結の日までとする。
 2 任期終了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評
   議員の任期の満了の時までとする。
 3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ
   り退任した後も、新たに選任される者が就任するまで、なお評議員としての権利義務
   を有する。
 (評議員に対する報酬等)
第14条 評議員は、無報酬とする。

  第5章  評議員会
 (構成)
 第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
 (権限)
 第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
  (1)理事及び監事の選任又は解任
  (2)理事及び監事の報酬等の額
  (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
  (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  (5)定款の変更
  (6)残余財産の処分
  (7)基本財産の処分又は除外の承認
  (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 (開催)
 第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催す
      るほか、必要がある場合に開催する。
 (招集)
 第18条 評議員会は、法令に別段の定めのある場合を除き、理事会の決議にもとづき
      代表理事が招集する。
  2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、
    評議員会の招集を請求することができる。
 (議長)
 第19条 評議員会の議長は、評議員会において評議員の互選で定める。
 (決議)
 第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議
      員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議
    員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1)監事の解任
 (2)評議員に対する報酬等の支給基準
 (3)定款の変更
 (4)基本財産の処分又は除外の承認
 (5)その他法令で定められた事項
  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議
    を行わねばならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回
    る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達する
    までの者を選任することとする。
 (議事録)
 第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章  役員
 (役員の設置)
 第22条 この法人には、次の役員を置く。
  (1)理事  3名以上5名以内
  (2)監事  2名以内
  2 理事のうち1名を代表理事とする。
 (役員の選任)
 第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
 第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を
      執行する。
  2 代表理事は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その
    業務を執行する。
  3 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告をしなければならない。
  4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係
    がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることがあっ
    てはならない。
  5 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ず
    る相互に密接な関係にある者である理事の合計数は理事の総数(現在数)の3分の
    1を超えるものであってはならない。監事についても同様とする。
 (監事の職務及び権限)
 第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告
 を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務
    及び財産の状況を調査することができる。
  3 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係のある者を含む)
    及び評議員(親族その他特殊の関係のある者を含む)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。
    また、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならな い.
 (役員の任期)
  第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
      る定時評議員会の終結の時までとする。
   2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
     時評議員会の終結の時までとする。
   3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は
     辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
  第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって
       解任することができる。
 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員に対する報酬)
 第28条  理事および監事は、無報酬とする。但し、常勤の理事に対しては、評議員会
      において別に定める報酬等の支給の基準にもとづいて算定した額を報酬等として支
      給することができる。

   第7章  理事会
  (構成)
  第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 (権限)
  第30条 理事会は、次の職務を行う。
   (1)この法人の業務執行の決定
   (2)理事の職務の執行の監督
   (3)代表理事の選定及び解職
 (招集)
 第31条 理事会は、代表理事が招集する。
   2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集
    する。
 (議長)
 第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
 (決議)
 第33条 理事会の決議は、法令又はこの定款に別の定めがある場合を除き、決議につ
      いて特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもっ
      て行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条
  において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったも
  のとみなす。
 (議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
  2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

   第8章  定款の変更及び解散
 (定款の変更)
  第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
   2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第12条についても適用する。
 (解散)
 第36条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能
      その他法令で定められた事由によって解散する。
 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
 第37条 この法人が公益認定取り消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場
      合(その権利を継承する法人が公益法人であるときを除く)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 (残余財産の帰属)
 第38条 この法人を清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、
      公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人
      又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

   第9章  公告の方法
 (公告)
  第39条 この法人の公告は官報に掲載する方法により行う。

  第10章  選考委員会
  (選考委員会)
  第40条 この法人には、第4条第1項の第1号および第3号にかかる選考を行うため
       の任意の機関として選考委員会を置く。
 (1)選考委員会は、5名以上7名以内の委員を以て構成する。
 (2)委員は、学識経験者のうちから、理事会で選出し代表理事が委嘱する。
 (3)委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
 (4)補欠又は増員により選出された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間
    とする。
 (5)委員のうちには、この法人の評議員及び役員(いずれもその親族その他特殊
    の関係がある者を含む)の合計数が、委員総数(現在数)の3分の1を超える
    ものであってはならない。 
   第11章  事務局
 (設置等)
  第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
   2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
   3 事務局長は、理事会の決議を経て代表理事が任免する。
附 則
1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公
   益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106
   条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
   認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定
   める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の
   規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3  この法人の最初の代表理事は金田昌子とする。